

岡田 康介
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青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除は、青色申告を選択する人が対象の特別な控除です。 青色申告を選択することで、所得から一定額を差し引くことができ、その分所得税や住民税が小さくなります。
この記事では、中学生でも分かるように、誰が対象か、控除額はいくらか、申告の方法、そして注意点を順を追って解説します。
青色申告特別控除のしくみ
青色申告特別控除は、青色申告を行う人が「帳簿づけ」をしっかりしていることを前提に設けられた特別な控除です。帳簿づけとは、収入と支出をしっかり記録することです。
控除額には主に2つのパターンがあります。複式簿記(2つの勘定を使って記録する方法)でしっかりと帳簿をつけている場合、最大65万円の控除が受けられます。 簡易な簿記(単式簿記など)しかできていない場合は、最大10万円の控除になります。
誰が対象になるの?
対象は、事業所得・不動産所得・雑所得などを得ている個人事業主やフリーランス、あるいは小規模企業のオーナーなどです。法人ではなく、個人として申告する人が主な対象です。
ただし、控除を受けるためには「青色申告承認申請書」を税務署に提出して、青色申告者として承認を受ける必要があります。承認を受けた後、毎年の確定申告でこの控除を適用できます。
申告の手順
手順は大きく分けて3つになります。
1) 事業の開始と帳簿づけの準備
2) 青色申告承認申請書の提出(提出期限には注意)
3) 確定申告時に「青色申告特別控除」を適用して税額を計算し、申告する
この3つをクリアすると、所得税だけでなく住民税にも影響が出ます。特に65万円の控除を受けると、課税所得が大幅に減り、納税額が軽くなる可能性があります。
控除額の具体例と表
表で、簿記の方法別の控除額をまとめました。表の前後には解説を添え、読みやすいようにしています。
よくある質問(Q&A)
Q: 青色申告特別控除は誰でも使えますか?
いいえ。青色申告の承認を受け、適切な帳簿づけと申告タイミングの条件を満たす必要があります。
Q: 65万円控除を受けるにはどうしたら良いですか?
複式簿記で帳簿を作成し、必要な要件を満たし、申告時に適用を受けることが必要です。電子申告(e-Tax)を利用すると手続きが楽になる場合があります。
Q: 申告はいつまでに出せばいいですか?
通常の所得税の申告期限は毎年3月15日ごろです。ただし事業開始年・年度によって異なる場合があるため、最新情報は国税庁の案内を確認してください。
注意点と選択のコツ
・帳簿づけは「正確さ」が大事です。収入と支出を正しく記録し、証拠となる領収書・レシートは保管しておきましょう。
・複式簿記を選ぶと65万円の控除が期待できますが、帳簿づくりが難しく感じる人もいます。その場合は専門家や税理士に相談するのも一つの手です。
・電子申告(e-Tax)を活用すると手続きが簡単で、控除適用がスムーズに進むことがあります。
まとめ
青色申告特別控除は、個人で事業をしている人にとって強力な節税手段です。帳簿づけの方法次第で控除額が大きく変わります。初心者の方は、まず青色申告承認申請書の提出と、日頃の帳簿づけのコツを押さえることから始めましょう。最新の情報は国税庁の公式サイトを確認してください。
青色申告特別控除の同意語
- 青色申告の特別控除
- 青色申告をする際に適用される、所得から控除できる特別な金額のこと。複式簿記の要件を満たすと大きい金額が適用されやすいです。
- 青色申告特別控除額
- 適用される特別控除の“金額”自体を指す表現。65万円または10万円など、要件により異なります。
- 65万円の青色申告特別控除
- 複式簿記等の要件を満たすことで所得から控除される最大の金額。一般に上限65万円と説明されます。
- 10万円の青色申告特別控除
- 簡易簿記等、要件を満たす場合に適用される控除額。最大で10万円となるケースを指します。
- 複式簿記による青色申告特別控除
- 複式簿記で帳簿をつける前提の控除。高めの控除額(65万円)になるケースが多いです。
- 複式簿記青色申告特別控除
- 複式簿記で適用される青色申告特別控除の別表現。
- 簡易簿記による青色申告特別控除
- 簡易簿記で記帳している場合に適用される青色申告特別控除。控除額は通常10万円です。
- 青色申告特別控除上限
- 青色申告で適用される控除の上限を示す表現。上限は65万円または10万円となるのが一般的です。
- 青色申告特別控除額65万円
- 65万円が適用される場合の控除額を指す表現。要件を満たすことが前提です。
- 青色申告特別控除額の計算
- 控除額の算定方法を指す表現。事業所得・不動産所得などの所得区分と帳簿の要件で決まります。
- 青色申告制度の特別控除
- 青色申告制度における特別控除という意味の別表現。制度全体の一部として扱います。
- 特別控除(青色申告)
- 青色申告に関する特別控除であることを示す言い換え。
青色申告特別控除の対義語・反対語
- 白色申告
- 青色申告の対義語としての申告方法。帳簿の作成要件が緩く、青色申告特別控除は原則適用されません。
- 白色申告での特別控除なし
- 白色申告を選択すると、青色申告特別控除は適用されない(または受けられない)状態を指します。
- 基礎控除のみの適用
- 青色申告特別控除がなく、基礎控除など通常の控除だけが適用される状態を表します。
- 通常の控除のみの申告
- 青色申告特別控除の恩恵を受けず、通常の所得控除だけが適用される申告形態を指す表現です。
青色申告特別控除の共起語
- 複式簿記
- 各取引を借方と貸方の両方で記録する簿記の方法。青色申告の65万円控除を受けるには通常この方法で帳簿を作成し、決算書を作成する必要がある。
- 簡易簿記
- 日々の取引を簡易に記録する簿記の方法。青色申告の特別控除は10万円になることがある(要件により65万円にはならない)。
- 貸借対照表
- 資産・負債・純資産を表す決算書の一部。複式簿記で作成し、65万円控除の要件の一つとなる。
- 仕訳
- 取引を借方・貸方に分けて書く記録の基本単位。
- 仕訳日記帳
- 仕訳を日付順に記録する帳簿。
- 総勘定元帳
- 勘定科目ごとに残高を管理する主要な帳簿(複式簿記で作成)。
- 青色申告承認申請書
- 青色申告を利用するための事前の承認を税務署へ申請する書類。
- 青色申告決算書
- 青色申告用の決算書で、売上・経費・損益を整理して税務申告に用いる。
- 事業所得
- 事業活動から得られる所得。青色申告の対象となる主要な所得区分の一つ。
- 不動産所得
- 不動産の賃貸などから得られる所得。青色申告の対象となる。
- 雑所得
- その他の所得の総称。青色申告の対象となる場合がある。
- 帳簿保存義務
- 税務申告に関する帳簿・証憑を一定期間保存する法的義務。
- 帳簿保存期間
- 帳簿を保存する期間。一般的には7年間が目安。
- 確定申告
- 1年間の所得に対して納税額を算出して申告・納付する手続き。
- 申告書B
- 個人の事業所得等の申告に用いる申告書の形式。
- e-Tax
- 国税庁の電子申告・納税システム。自宅から申告をオンラインで提出できる。
- 税務署
- 国税を所管する行政機関。申告の相談や手続きの窓口。
- 所得税
- 個人の所得に対して課される税金のこと。
- 控除額
- 青色申告特別控除の適用額。65万円または10万円など、要件により異なる。
- 65万円控除
- 複式簿記・貸借対照表の作成要件を満たす場合に適用される、青色申告特別控除の最大額。
- 10万円控除
- 簡易簿記等の要件で適用される場合の青色申告特別控除の金額。65万円に比べて低い。
- 純損失の繰越控除
- 赤字を翌年度以降の所得から控除できる制度。青色申告と関連が深い。
青色申告特別控除の関連用語
- 青色申告特別控除
- 青色申告を行い、複式簿記等の要件を満たすと所得から控除できる特別な控除。条件を満たすと最大65万円が控除される(簡易簿記など要件を満たさない場合は最大10万円)。
- 青色申告
- 個人事業主などが選択できる所得税の申告方法の一つ。正規の帳簿付けと一定条件の遵守で税額の軽減や特典を受けられる。
- 複式簿記
- 資産・負債・資本・収益・費用を二重記帳する簿記方式。青色申告の主要件の一つとして求められることが多い。
- 簡易簿記
- 現金出納帳などの簡易的な帳簿付けの方法。青色申告の65万円控除を受けるための要件を満たさない場合の代替となることがある。
- 貸借対照表
- 資産・負債・純資産を示す決算書の一つ。65万円控除の要件として提出が必要になる場合がある。
- 損益計算書
- 期間の収入と費用をまとめて利益を算出する決算書。65万円控除の要件に含まれることが多い。
- 65万円控除
- 複式簿記で貸借対照表と損益計算書の提出要件を満たす場合に適用される青色申告特別控除の最大額。
- 10万円控除
- 簡易簿記等、65万円控除の要件を満たさない場合に認められる青色申告特別控除の額。
- 青色申告承認申請書
- 新たに青色申告を適用したい場合に税務署へ提出する申請書。承認を得ると青色申告として扱われる。
- 青色申告決算書
- 青色申告用の決算書類。事業所得・不動産所得などの区分に応じた様式を使用して作成する。
- 純損失の繰越控除
- 赤字が出た場合、その損失を翌年以降の所得から控除できる制度。一般に最大で10年間繰越可能。
- 専従者給与
- 事業を専従して働く家族への給与を経費として控除できる制度。青色申告の特典の一つ。
- 事業所得
- 個人事業主の所得区分の一つ。青色申告の対象となる所得。
- 不動産所得
- 不動産の賃貸などによって得られる所得。青色申告の対象となるケースがある。
- 電子帳簿保存法
- 電子データの保存・管理を認める法律。青色申告で適切な電子帳簿の保存が要件になる場合がある。
- 電子申告(e-Tax)
- 国税庁のオンライン申告システム。申告を電子的に行う方法。
- 確定申告
- 年度の所得税を清算する申告手続き。青色申告はこの確定申告の形式の一つとして行う。
- 税務署
- 国税庁の地域窓口。申請書の提出や問い合わせ、手続きの窓口となる。
青色申告特別控除のおすすめ参考サイト
- 青色申告特別控除とは?65万円控除の適用要件をわかりやすく解説
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