

岡田 康介
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告訴状・とは?初心者にもわかる基本ガイド
告訴状は、犯罪があったと感じる人が、警察や検察に対して「この人を起訴してください」と正式に求める文書です。「告訴状」は起訴を求める意思表示を含む正式な書類で、被害届とは役割が少し異なります。
告訴状と被害届の違い
被害届は犯罪があったことを警察に伝え、捜査の開始を促す一般的な報告です。これに対して、告訴状は「この犯人を起訴してほしい」という意思を示す文書で、犯罪の性質によっては告訴状がないと起訴が難しい場合があります。
誰が提出できるのか
基本的には被害を受けた人本人が提出しますが、未成年の場合は保護者が、成年後見人が、代理人として提出することも可能です。代理人が提出する場合は、本人の意思や同意を明確に伝える書類が必要になることがあります。
告訴状に含めるべき情報
以下の情報をできるだけ詳しく書くと、受理されやすく、真偽の判断もしやすくなります。
重要なポイント: 告訴状は偽りの記述をすると犯罪になります。事実関係を正確に、過度な推測を避け、できるだけ事実ベースで書きましょう。
提出先と流れ
通常は警察署または検察庁へ直接提出します。提出後、警察は捜査の方針を決め、検察は起訴・不起訴を判断します。起訴するかどうかは“検察官の裁量”により決まります。捜査中は捜査官から追加の証拠提出を求められることがあります。
また、告訴状を提出した後も、被害の継続や新しい証拠の出現に応じて、再提出や追加提出が認められる場合があります。
よくある質問と注意点
注意点1: 虚偽の告訴は法律違反です。故意に事実をねつ造して提出すると、罪に問われることがあります。
注意点2: 告訴状を書いても必ず起訴されるわけではありません。捜査の結果や証拠の有無、犯罪の構成要件を満たすかどうかで判断されます。
実例イメージ
例えば、AさんがBさんに対して金銭をだまし取られた場合、Aさんは事実関係を整理して告訴状を作成します。日付・場所・金額・被害の状況・証拠を添付し、警察に提出します。警察は事実関係を確認し、必要に応じて取り調べを行い、検察に送致します。検察は公訴の可否を判断します。
まとめ
告訴状は「起訴を求める意思表示を含む正式な書面」です。被害届と違い、起訴の可能性を左右する重要な文書となります。作成時には事実関係を正確に、証拠を添え、書式や署名・押印にも注意しましょう。
告訴状の同意語
- 告訴状
- 告訴を開始するための正式な書面。被害を受けた人やその代理人が、犯罪事実と証拠となる情報を記載して検察庁や警察に提出します。私人訴追を開始する意図を示す文書として用いられます。
- 告訴書
- 告訴状とほぼ同義の表現。表記の違いのみで、実務上は同じ意味で使われることが多い正式な書面です。
- 告発状
- 犯罪事実を公的機関に通知するための書面。捜査の開始を促す性格が強く、告訴状とは制度上の性格が異なる点に注意が必要です。
告訴状の対義語・反対語
- 黙認
- 告訴状を提出して公的手続きを開始する行為の対義語として、事案を公的に扱わず黙って受け入れることを指します。公的な告訴・訴追の開始を避け、事案を事実上放置する状態です。
- 放置
- 事件を適切に処理せず、手を付けずに放っておくこと。告訴状の提出によって公的手続きを開始する反対の状態を示します。
- 受理拒否
- 警察・検察が告訴状を正式に受理せず、手続きが開始されない状態を指します。
- 告訴状の撤回
- すでに提出した告訴状を取り下げて訴追を開始させないようにする行為。告訴の実質的な取り下げ・撤回を意味します。
- 不起訴
- 検察が訴追を進めない決定を下すこと。告訴状を受理しても訴追へ進まない結果になる状態を指します。
- 私的解決
- 当事者間で問題を私的に解決すること。公的な法的手続きを回避する選択肢を意味します。
- 示談・和解
- 被害者と加害者が法的手続きではなく示談や和解によって解決する選択肢。
告訴状の共起語
- 警察署・検察庁
- 告訴状は警察署や検察庁へ提出され、捜査の出発点となる公的文書です。
- 提出方法
- 提出は持参・郵送・オンライン申請など地域によって異なる場合があります。
- 書式・様式
- 書式には決められた項目があり、必要事項を漏らさず記載することが大切です。
- 署名・押印
- 本人の署名と押印(印鑑)が必要になることが多い項目です。
- 証拠書類
- 写真・録音・診断書・領収書などの証拠資料を添付します。
- 事実・主張
- 事実関係と主張を、時系列や根拠とともに具体的に記載します。
- 被害者・原告
- 被害者本人または代理人が原告として提出します。
- 加害者・被疑者
- 加害者・被疑者として特定の個人や団体を記載します。
- 私訴(私訴状)
- 私人が国家へ刑事訴追を求める手続きで用いられる文書です。
- 公訴・私訴の違い
- 公訴は国家が主導して捜査・訴追するのに対し、私訴は私人が訴追を起こす場合を指します。
- 受理・却下
- 提出後、捜査機関が受理するか却下するかの判断をします。
- 捜査開始
- 受理されると捜査が開始され、関連証拠の収集が進みます。
- 供述・証言
- 被害者・証人の供述・証言が、事実認定の要点となります。
- 証人
- 事件の関係者で、裁判で証言を提供します。
- 添付書類
- 写真・録音・診断書・領収書などの添付資料です。
- 例文・テンプレート
- 作成の手助けになる例文やテンプレートを参考にします。
- 刑事訴訟法
- 告訴状に関わる手続きは刑事訴訟法の規定に基づきます。
- 虚偽告訴
- 虚偽の告訴は刑罰の対象となる可能性があります。
- 注意点
- 事実と証拠に基づく記載を心がけ、法令に従って作成してください。
告訴状の関連用語
- 告訴状
- 犯罪の私訴を開始するため、被害を受けた人などが検察庁または裁判所に提出する書面。事実関係・被告人・罪名・請求する処罰などを具体的に記載します。
- 告訴
- 私訴を開始する行為。特定の犯罪について、検察官に訴えを提起することを意味します。
- 告発状
- 第三者が公的機関に対して違法行為の疑いを知らせる書面。公訴の判断を促す目的で提出されます。
- 告発
- 告発状を提出して違法行為を知らせる行為。被害者以外の人が捜査を求めるケースで用いられます。
- 被害届
- 警察に犯罪の被害を報告する書面。捜査の開始を促す目的ですが、必ずしも起訴につながるとは限りません。
- 私訴
- 犯罪の起訴を私人が提起する制度。名誉毀損など一定の犯罪は私人の訴えが前提となる場合があります。
- 公訴
- 検察官が国家を代表して犯罪を起訴する制度。基本的には公的な捜査・訴追です。
- 起訴
- 検察官が裁判所に対し、被告人を有罪とする審理を開始する手続き。公訴の実行段階です。
- 起訴状
- 検察官が裁判所へ提出する、起訴の根拠となる正式な文書。罪名・事実関係・証拠の要点を含みます。
- 不起訴
- 検察官が起訴を見送ると決定する場合。告訴・告発に対する結論として出されます。
- 時効
- 犯罪の時効期間。犯罪の種類により期間は異なり、期間を過ぎると訴追できません。
- 取り下げ
- 告訴・告発・被害届を取り下げること。一定の手続きが必要で、撤回は必ずしも自動的に認められません。
- 公私の別
- 公訴は国家による公的訴追、私訴は私人の訴追。起訴の主体が異なります。
- 証拠
- 事実を裏付ける資料。陳述・写真・録音・文書など、告訴状を作成・主張する際に重要な要素です。
- 代表的な犯罪の例
- 名誉毀損・侮辱・傷害・詐欺・窃盗など、告訴・告発の対象となり得る代表的な犯罪の名称。
告訴状のおすすめ参考サイト
- 被害届と告訴状の違いとは? それぞれの書き方や提出方法を解説
- 刑事事件の告訴とは?刑事告訴された場合の流れと対処方法を解説
- 告訴とはどのようなものですか。被害届との違いは何ですか。
- 告訴状とは - 大阪府大阪市の行政書士