

岡田 康介
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公務執行・とは?
公務執行とは、 公務員がその職務を遂行すること を指す法律用語です。警察官が交通取り締まりをするとき、自治体の職員が許認可業務を行うときなど、国家や地方公共団体が定めた業務を実際に行う場面を含みます。
日常生活でこの言葉を耳にする場面は少ないかもしれませんが、公務執行を妨げる行為は犯罪とされることがあります。例えば、警察官の職務を邪魔する、裁判所の執務を妨害する、消防士が消火活動を行っている最中に邪魔をする、などが挙げられます。
なぜ大切?
公務執行の原則は、社会の安全と秩序を維持するための基本です。公務員は法に則って職務を行い、私的な利益ではなく公共の利益を優先します。これにより、事件の捜査、救急対応、行政の審査・認定などが適切に進みます。
具体例と注意点
次のような場面では、公務執行が行われているとみなされます。
また、公務執行妨害罪という犯罪も存在します。これは、公務執行を実際に妨げる行為をした人に対して処罰が科される制度です。事実関係を揃え、危険を伴う場面では速やかな通報と協力が求められます。
まとめ
公務執行は、私たちの生活の中で日常的に見かける可能性がありますが、一般の人にとっては難しい専門用語です。要点は「公務員がその職務を安全かつ適切に遂行している状態を指す」ということと、その遂行を妨げる行為が犯罪になること、です。
用語の使われ方
法律の条文を読むと、「公務執行を妨害してはならない」という規定が現れます。これは、公共の安全を守るための基本原則です。ニュースで事件が起きると「公務執行が妨害された」と報じられることがあります。あなたが将来、地域のボランティアや社会人として関わる際にも、状況を正しく判断する材料になります。
公務執行の同意語
- 職務執行
- 公務員が自らの職務を現実に遂行すること。法的・公的文脈で、公式の任務を行う行為を指す語。
- 公務遂行
- 公務としての任務を実際に果たすこと。任務の遂行を強調する丁寧な表現。
- 公務の執行
- 公的な任務を執り行うこと。公務執行とほぼ同義で使われる表現。
- 職務遂行
- 職務を実際に遂行すること。公務に限定される場合と一般的な職務の遂行を指す場合がある。
- 任務遂行
- 与えられた公的任務を果たすこと。公務や使命の遂行を意味する語。
- 公務実施
- 公務を実施すること。手続きや業務を具体的に行う場面で使われる表現。
- 公務実行
- 公務を実行すること。実務的な行動を指す表現。
- 公務完遂
- 公務を完遂すること。任務を最後まで成し遂げるニュアンスで使われる表現。
公務執行の対義語・反対語
- 私務執行
- 公務の執行に対して、個人の私的な任務・行為を遂行すること。公務執行の最も直接的な対義語のひとつ。
- 私務遂行
- 私的な任務を遂行すること。公務ではなく私的な領域での遂行を意味する表現。
- 私的行為の遂行
- 公務を目的とせず、個人的な利益・目的のために行われる行為を遂行すること。
- 私的活動
- 公務ではない個人レベルの活動全般。
- 民間業務遂行
- 公務ではなく民間企業・組織の業務を遂行すること。
- 非公務
- 公務に該当しない、私的・民間の任務・活動を指す語。
公務執行の共起語
- 公務執行妨害
- 公務を遂行している公務員の職務の遂行を妨げる行為のこと。警察官の捜査中に暴力を振るう、指示に従わない等、職務の正常な執行を妨げる行為に該当します。
- 公務執行妨害罪
- 公務執行妨害を刑事上の罪として処罰する法的規定。公務員の職務執行を妨げた者が罰せられます。
- 公務員
- 国や地方公共団体の職務を公法上の義務として行う人。公務執行の主体となる人物。
- 警察
- 治安維持・犯罪捜査などの公務を行う機関。公務執行の現場で主役となることが多い。
- 警察官
- 警察の職員で、現場で公務執行を行う人。
- 職務
- 公務員が果たすべき仕事・任務のこと。公務執行の対象となる活動を指します。
- 妨害
- 他者の行為を邪魔して、目的の遂行を難しくすること。
- 逮捕
- 犯罪の疑いがある人を法的手続きにより拘束する行為。
- 捜査
- 犯罪の事実関係を調べ、証拠を集める活動。
- 現場
- 公務が実際に執行される場所。事件の発生地点などを指します。
- 取り調べ
- 被疑者・証人などから事情を聴取する捜査の一部。
- 令状
- 裁判所が発する法的命令で、捜索・逮捕などの法的根拠になります。
- 逮捕状
- 逮捕のための正式な裁判所発行の令状。
- 証拠
- 事実を裏付ける資料・情報。捜査・裁判で重要な役割を果たします。
- 裁判
- 公的機関が事実関係を判断し、結論を出す審理プロセス。
- 刑法
- 日本の基本的な刑事法。公務執行妨害罪はこの法の規定に基づく罪名です。
- 法令
- 法律・政令・省令など、公務執行の根拠となる法的規範。
- 違法性
- 行為が法的に許されない性質を持つこと。公務執行を妨げる行為は通常違法とされます。
公務執行の関連用語
- 公務執行
- 公務員が法に基づき職務を実際に執行している状態・行為のこと。
- 公務
- 国や地方自治体が行う行政事務・公共サービスの総称。
- 公務員
- 国・地方公共団体の機関で職務を担う人。
- 職務
- 公務員が果たすべき任務・業務のこと。
- 公務執行妨害
- 公務員の職務執行を、暴行・脅迫・威迫・その他の妨害によって妨げる行為を処罰する犯罪。
- 暴行
- 他人の身体に対して力を加える行為。
- 脅迫
- 相手に害を及ぼすと脅す行為。
- 強要
- 暴力以外の手段で、相手に自分の意思に沿った行動をとらせるための強制行為。
- 威迫
- 権力を使って相手を畏怖させ、自由な行為を妨げる行為。
- 妨害
- 職務などの遂行を妨げる行為。
- 傷害
- 他人の身体を傷つける行為。
- 逮捕
- 犯罪の嫌疑がある者を、公的機関が拘束する法的手続き。
- 現行犯逮捕
- 現場で犯罪が行われている最中に逮捕すること。
- 令状逮捕
- 裁判所の令状に基づく逮捕。
- 捜査
- 犯罪の事実関係を解明するための調査活動。
- 捜索
- 証拠を探すための物的検査・押収の手続き。
- 押収
- 違法・合法を問わず、物を押さえ取ること。
- 令状
- 捜索・押収などの法的手続きを認める裁判所の命令。
- 警察法
- 警察組織の権限・手続きなどを定めた法。
- 行政手続
- 行政機関の業務の基本的手続き。
- 正当防衛
- 自己・他者を守るための正当な防衛行為。公務執行中にも適用され得る。
- 緊急避難
- 危機的状況を避けるための行為。