

岡田 康介
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被申立人・とは?基本の意味
被申立人とは、民事事件や行政の手続きで「申立て」を受ける側の人や組織のことを指します。ここでの「申立て」は、相手に対して何かの請求を正式に伝える行為を意味します。つまり、申立てを受ける側が被申立人です。日本の裁判所では、申立人と被申立人という二つの立場が基本になります。
申立てと被申立人の関係
申立てをする人を申立人、それに対して請求を受ける側を被申立人と呼びます。被申立人は、裁判所からの通知を受け取り、回答(答弁書)を提出する機会があります。答弁書の提出は、被申立人の権利・義務の核心です。
実務での例
例として、AさんがBさんに対して損害賠償を求める訴えを起こした場合、Aさんが申立人、Bさんが被申立人となります。Bさんは裁判所の呼出に応じ、事実関係の説明や証拠の提出を行います。
被申立人の権利と手続き
被申立人には、期間内に答弁書を提出する権利、必要に応じて証拠を提出する権利、そして弁護士を依頼する権利があります。裁判の流れは事件によって異なりますが、基本的には「提出 → 審理 → 判決」という流れで進みます。
見出しと構造の理解
法律用語は初めて触れる人には難しく感じられますが、申立人と被申立人はお互いの立場を表す言葉であることを覚えると理解が進みます。公式文書には「被申立人」という言葉が頻繁に登場しますので、慣れるまで文章を丁寧に読むことが大切です。
まとめとよくある質問
Q: 被申立人は必ず個人ですか? A: いいえ、個人だけでなく会社や組織、自治体なども該当します。
Q: 申立てはどういうケースで行われますか? A: 民事訴訟・行政手続き・家事事件など、様々な場面で申立てが行われます。
このように、被申立人は法的手続きの中で重要な役割を担います。もしニュース記事や裁判記録を読んで「被申立人」と出てきたら、その人が「申立てを受ける側」であることを思い出してください。
被申立人の同意語
- 被告
- 主に民事・行政の訴訟で、原告・申立人から訴えられた側。被申立人とほぼ同義。
- 相手方
- 訴訟・申立ての相手となるもう一方の当事者。中立的な表現。
- 申立ての相手方
- 申立てを受ける側の当事者。被申立人と同義として使われることが多い。
- 訴訟の被告
- 訴訟手続きにおいて原告の請求の対象となる側の呼称。
- 民事訴訟の被告
- 民事訴訟で訴えを受ける当事者を指す、被申立人の別表現。
- 訴状の相手方
- 訴状を提出した原告に対して訴えを受ける側の表現。
- 訴えられた側
- 原告の請求を受ける側を日常的に表す語。
- 反対当事者
- 申立てに対して反対の立場を取る当事者。文脈次第で被申立人を指すことがある。
- 訴訟当事者の相手方
- 訴訟の一方としての相手方を指す表現。被申立人と同義に使われることがある。
- 申立人の相手
- 申立ての相手となる当事者を指す口語的表現。
- 対立当事者
- 訴訟や申立てで相手となる側の当事者。状況により被申立人を意味することがある。
被申立人の対義語・反対語
- 申立人
- 被申立人の対になる側。申立てを行う人。民事・行政の場で、相手方に対して申し立てを起こす当事者。
- 原告
- 民事訴訟で訴えを起こす側の当事者。被申立人の対になる立場。
- 原告側
- 原告の立場にある側の表現。対になる被申立人の反対語として使われる。
- 提起人
- 訴え・申立てを起こす人の別称。法的文書で使われることがある。
- 訴えを起こす側
- 申立てを行う側を指す日常的な表現。対になる被申立人の意味で使われることがある。
- 被告
- 訴訟で訴えを受ける側。被申立人の対極として使われることがある、法的な対義語の一つ。
被申立人の共起語
- 申立人
- 被申立人に対して申立てを行う側の当事者。裁判や調停で、主張の提出元となる人物・団体を指します。
- 相手方
- 訴訟・申立の相手となる側。被申立人を含むことが多い総称です。
- 原告
- 民事訴訟で訴えを起こす当事者。被申立人とは対立関係にあることが一般的です。
- 被告
- 民事訴訟・刑事訴訟で、訴えの対象となっている側。
- 裁判所
- 訴訟・申立てを取り扱う公的な機関。判決や決定を下します。
- 訴状
- 原告が裁判所へ提出する、請求の内容と事実を記した書面。
- 答弁書
- 被申立人が裁判所へ提出する、防御や反論を記した書面。
- 主張
- 各当事者が裁判所へ伝える事実と法的な立場・意見。
- 請求
- 救済を求める具体的な申し立てや金銭的・非金銭的要望。
- 請求の趣旨
- 請求の結論・求める判決の要旨を記した部分。
- 請求の原因
- 請求を支える事実関係や法的根拠。
- 証拠
- 主張を裏づける資料・証言・物証。
- 証拠資料
- 提出される証拠の具体的な文書・物品・画像等。
- 期日
- 裁判所が指定する審理日。出頭・提出の期限が含まれます。
- 送達
- 文書を相手方に届ける法的通知・送達方法。
- 期日通知
- 期日や手続きの通知を受け取ること。
- 審理
- 裁判所で事実関係や主張を審査・検討する過程。
- 仮処分
- 本案の判決を待つ間に発する、財産の凍結や行為の禁止などの緊急措置。
- 保全申立て
- 財産の保全を目的として裁判所に行う申し立て。
- 保全命令
- 裁判所が出す財産の処分停止・凍結などの命令。
- 差止め
- 特定の行為を停止させる仮の命令。被申立人にも適用され得ます。
- 弁護士
- 法的手続きの援助を行う専門職。代理人として活動することも。
- 代理人
- 当事者を代理して法的手続を進める者(弁護士以外の場合も含む)。
- 裁判所書記官
- 裁判所の事務を取り扱う職員。
- 手続
- 訴訟・申立ての流れ・手続き全般。
- 家庭裁判所
- 家庭関係の紛争を扱う裁判所。離婚・子の親権などが対象。
- 調停
- 裁判外で紛争を解決するための話し合いの手続き。
被申立人の関連用語
- 申立人
- 申立てを行う人。裁判所や行政機関に対して救済や処分を求める申し立ての提出者で、代表的には原告や申立を起こす側の当事者を指します。
- 被申立人
- 申立ての対象となる相手方。申立人の主張に対して答弁や反論を行う立場の当事者です。
- 申立て
- 裁判所や行政機関に対して権利の救済や処分を求める正式な申し立てを行う行為。
- 申立書
- 申立てを正式に提出する際に添付する書面。請求の趣旨・原因・証拠などを具体的に記載します。
- 答弁書
- 被申立人が自分の主張・反論を整理して提出する書面。
- 相手方
- 紛争の対立する相手のこと。文脈によって被申立人を含む場合もあれば別の当事者を指す場合もあります。
- 送達
- 裁判所が文書を相手方に正式に知らせる手続き。通知の効力を確定させるために行われます。
- 裁判所
- 訴訟手続きを取り扱う公的機関。審理・裁判・決定を行います。
- 審理
- 事実関係や法的主张を裁判所が検討・判断する過程。口頭や書面で行われます。
- 口頭弁論
- 審理の場で原告・被申立人が口頭で主張を述べ、裁判官が質問する場です。
- 仮処分
- 本案の裁判が確定する前に、財産の保全など緊急の救済を認める仮の処分。通常、申立人が請求します。
- 仮処分申立
- 仮処分を求めて裁判所に申し立てる行為。
- 申立却下
- 申立を裁判所が受理しない、または却下する決定。申立てが認められない場合に出ます。
- 取り下げ
- 申立てを撤回すること。申立の取り止めを意味します。
- 棄却
- 請求・申立てを認めず排除する裁判所の決定。主張が認められない場合に出ます。
- 請求の趣旨
- 請求における最終的な救済内容(何を求めるのか)の要点。
- 請求の原因/根拠
- 請求を支える事実関係と法的根拠。
- 証拠提出
- 主張を裏づける証拠を裁判所へ提出すること。文書・証人などが含まれます。
- 調停申立
- 調停を開始するため裁判所へ申立てをすること。紛争解決の一段階として用いられます。
- 弁護士
- 法的代理人。被申立人が依頼することが多く、手続の代理・助言を担当します。
- 係属
- 訴訟が裁判所に正式に受理され、審理が進行中の状態。