

岡田 康介
名前:岡田 康介(おかだ こうすけ) ニックネーム:コウ、または「こうちゃん」 年齢:28歳 性別:男性 職業:ブロガー(SEOやライフスタイル系を中心に活動) 居住地:東京都(都心のワンルームマンション) 出身地:千葉県船橋市 身長:175cm 血液型:O型 誕生日:1997年4月3日 趣味:カフェ巡り、写真撮影、ランニング、読書(自己啓発やエッセイ)、映画鑑賞、ガジェット収集 性格:ポジティブでフランク、人見知りはしないタイプ。好奇心旺盛で新しいものにすぐ飛びつく性格。計画性がある一方で、思いついたらすぐ行動するフットワークの軽さもある。 1日(平日)のタイムスケジュール 7:00 起床:軽くストレッチして朝のニュースをチェック。ブラックコーヒーで目を覚ます。 7:30 朝ラン:近所の公園を30分ほどランニング。頭をリセットして新しいアイデアを考える時間。 8:30 朝食&SNSチェック:トーストやヨーグルトを食べながら、TwitterやInstagramでトレンドを確認。 9:30 ブログ執筆スタート:カフェに移動してノートPCで記事を書いたり、リサーチを進める。 12:30 昼食:お気に入りのカフェや定食屋でランチ。食事をしながら読書やネタ探し。 14:00 取材・撮影・リサーチ:街歩きをしながら写真を撮ったり、新しいお店を開拓してネタにする。 16:00 執筆&編集作業:帰宅して集中モードで記事を仕上げ、SEOチェックやアイキャッチ作成も行う。 19:00 夕食:自炊か外食。たまに友人と飲みに行って情報交換。 21:00 ブログのアクセス解析・改善点チェック:Googleアナリティクスやサーチコンソールを見て数字を分析。 22:00 映画鑑賞や趣味の時間:Amazonプライムで映画やドラマを楽しむ。 24:00 就寝:明日のアイデアをメモしてから眠りにつく。
著作権の譲渡・とは?
著作権の譲渡とは、著作物を作った人(著作者)が持っている権利の一部または全部を、別の人や会社に移すことを指します。譲渡は権利の「所有権を渡す」イメージです。これに対して、使用許諾は権利を「使わせてあげる契約」ですが、権利そのものの所有は変わりません。
どんな権利が譲渡の対象になるのか
著作権にはいくつかの権利があり、それを全部または一部を譲渡することができます。代表的なものは、複製権(コピーを作る権利)、頒布権(販売・配布する権利)、翻案権(作品を別の形に作り直す権利)、公衆送信権(インターネットなどで公開する権利)などです。これらを「誰が、どこまで、どの媒体で、いつまで」譲渡するかを契約で決めます。
書面が大事な理由
著作権の譲渡は、書面の契約がないと無効になることが多いです。言った・聞いたで済ませると、後で「譲渡したはずなのに使えない」などのトラブルになります。ですので、譲渡するときは、以下を必ず書面に残しましょう。
また、著作人格権は原則として譲渡できません。作者の名誉や権利を守る人格的な権利は、生涯保護されます。実務的には、経済的権利だけを譲渡する契約を結ぶことが多いです。
実務のヒント
学生の作品を企業が使う場合や、フリーランスの人が作品を販売する場合など、契約書の中身をよく読むことが大切です。条項には、対価、使用範囲、媒体、地域、期間、そして再譲渡の可否が含まれているかを確認しましょう。
簡単な例
例として、ある作家が自作のイラストを出版社に「著作権の譲渡」で渡すとします。出版社はそのイラストを本の表紙だけでなく、パンフレットやウェブサイトにも使える権利を得ます。作家は対価を受け取り、今後その権利を別の人に渡すことは、契約で許されている場合に限られます。
著作権の譲渡の同意語
- 著作権の譲渡
- 権利の所有者が著作権を他者に移転する行為。通常、経済的権利の全部または一部の譲渡を含み、対価・範囲・時期などを契約で定めます。
- 著作権の移転
- 著作権を他者へ移すことを指す表現。譲渡とほぼ同義で使われることが多く、文脈で使い分けられます。
- 著作権譲渡契約
- 譲渡の条件を定める正式な契約書。権利の範囲・対価・利用制限・再許諾の可否・権利帰属の時期などを明記します。
- 著作権の経済的権利の譲渡
- 複製・頒布・翻案・公衆送信など、経済的権利だけを他者に譲渡する場合を指します。人格権は通常含みません。
- 著作権の権利譲渡
- 著作権の“権利”の部分を他者へ移すこと。意味の違いを明示するために用いられる表現です。
- 知的財産権の譲渡(著作権を含む場合)
- 知的財産権全体を譲渡する表現のうち、著作権を含むケースを指します。特定の著作権のみを指す場面では注意が必要です。
- 著作財産権の譲渡
- 著作権を含む財産的権利の譲渡を広く指す表現。文脈により、著作権以外の権利も含むことがあります。
- 著作権の移転契約
- 著作権を移転することを目的とした契約。譲渡契約と同義に使われることが多いです。
著作権の譲渡の対義語・反対語
- 著作権の保持
- 著作権を譲渡せず、原作者または権利者が権利を自分の手元に留めている状態を指します。
- 著作権の留保
- 契約などで著作権を他者に移転させず、権利を自分の手元に留めておくことを意味します。
- 著作権の不譲渡
- 権利が他者へ移転されない状態のことです。特定の契約で譲渡が行われていないことを示します。
- 著作権の継続所有
- 原作者が権利を今後も継続して所有し続けることを指します。
- 著作樤のライセンス付与
- 権利を完全には移転せず、著作物の利用を他者に許可する“ライセンス”を付与する形のことです。
- 著作権の非移転
- 著作権が移転されないという意味の表現です。
- 著作権を放棄しないこと
- 権利を放棄せず、引き続き著作権を保持する意図を示します。
著作権の譲渡の共起語
- 著作権
- 著作物を保護する権利。著作者は複製・頒布・公衆送信・翻案などの利用を管理します。
- 著作権者
- 著作権を所有する人や法人。通常は創作者や、譲渡後の権利者。
- 著作権法
- 著作物の保護と権利の行使を定める日本の法制度。
- 経済的権利
- 複製・頒布・公衆送信・翻案など、金銭的利益につながる権利群。
- 著作者人格権
- 作品の名誉・氏名表示・同一性保持など、人格的権利。原則として譲渡は不可。
- 著作隣接権
- 演奏・録音・放送など、著作権の隣接する権利。著作権とは別の権利体系。
- 譲渡契約
- 著作権の一部または全部を他者に移転する契約。
- 著作権譲渡契約
- 著作権を譲渡する特別な契約。通常、経済的権利の譲渡を明示します。
- 譲渡の範囲
- 譲渡される権利の範囲(複製・頒布・公衆送信・翻案等)を契約で定めること。
- 譲渡の対価
- 権利の譲渡に対して支払われる対価・報酬。
- 契約書
- 契約内容を文書化した正式な文書。証拠として機能します。
- 書面契約
- 署名・押印のある契約。口頭より証拠性が高いとされます。
- 公正証書
- 重要な譲渡を公正証書にすることで公信力・証拠力を高める方法。
- ライセンス
- 権利を使わせる許諾。権利の所有は移動しません。
- 使用許諾
- 特定の用途・地域・期間での著作物利用を認める許諾。
- 相続
- 死亡時に著作権が相続人へ承継すること。
- 相続による承継
- 相続によって著作権が新しい権利者に引き継がれること。
- 事業譲渡
- 会社の事業を譲渡する際、関連する著作権も移転すること。
- 登録制度
- 日本では著作権登録制度は原則不要。著作権は創作時点で発生します。
- 契約の有効性
- 契約が法的に有効となる要件を満たしているかどうか。
- 期間・期限
- 譲渡された権利の有効期間や使用許諾の期間・期限を定める項目。
著作権の譲渡の関連用語
- 著作権
- 著作物を創作した人が持つ権利。複製・公衆送信・翻案など、作品の利用・配布をコントロールする経済的権利と人格権を含みます。
- 著作権者
- 著作権を所有する人または団体。著作者本人、または権利を継承した者が該当します。
- 著作権の譲渡
- 著作権の経済的権利を他者に移転させる手続き。契約で譲渡される権利の範囲・期間・地域・対価などを定めます。
- 譲渡契約
- 著作権の譲渡を行う際の正式な契約。譲渡対象の権利、範囲、期間、地域、対価、再譲渡の可否、保証等を記載します。
- 全部譲渡
- 権利の全部を一括で譲渡する形。広い権利移転を含むことが多いです。
- 一部譲渡
- 権利の一部だけを譲渡する形。例:翻案権のみ、地域を限定する等。
- ライセンス契約
- 著作権を保持したまま利用を許諾する契約。期間・地域・用途・対価を定めます。
- 独占ライセンス
- 相手に対して排他的な利用権を与えるライセンス。自社が他へ同じ権利を許諾できないのが特徴です。
- 非独占ライセンス
- 複数の利用者に同じ権利を許諾できるライセンス。
- 利用範囲
- 作品の利用が許される目的・媒体・地域・期間などの範囲を指します。
- 譲渡範囲
- 譲渡する権利の具体的な範囲。
- 地理的範囲
- 権利を行使できる地域。国内限定か、海外含むかを定めます。
- 期間
- 権利の利用開始日と終了日、または期間の定め。
- 対価
- 譲渡・ライセンスに対する対価。支払方法・時期・調整条件を含みます。
- 保証
- 権利の所有と有効性を保証する条項。侵害リスクがあれば責任を定めます。
- 著作者人格権
- 氏名表示・同一性保持など、著作者の人格を保護する権利。原則として譲渡不可。
- 人格権の譲渡不可
- 著作者人格権は原則として譲渡できず、契約で行使を留保・許諾する形が一般的です。
- 経済的権利
- 著作権のうち、複製・頒布・公衆送信・翻案などの金銭的な権利群を指します。
- 複製権
- 著作物を複製(コピー)する権利。デジタルコピーも含みます。
- 頒布権
- 著作物を公に頒布・配布する権利。
- 公衆送信権
- インターネット配信・放送など、公衆に送信・送信可能化する権利。
- 公表権
- 著作物を公に発表するタイミング・方法を決定する権利。
- 翻案権
- 原作を改変・翻案して新たな著作物を作る権利。
- 著作隣接権
- 演奏家・録音製作者・放送事業者など、著作物の利用に関与する第三者の権利。
- 二次創作・派生著作物
- 元の著作物を基にした新たな著作物の権利と扱い。
- 相続による帰属
- 著作権は作者の死亡後、相続人へ帰属します。
- 存続期間
- 著作権の保護期間。作品の種類や時期により異なり、一般には死後70年程度が目安です。
- 著作権登録制度
- 権利を公的に登録して証拠力を高める制度。任意性がある場合が多いです。
- 証拠力
- 登録の有無が権利存在を主張する際の証拠となることがあります。